欠陥のある特殊機器のリコール管理規則が発表され、エレベーターの欠陥リコールが合法化軌道に入る
ルールの中核:第一に、設計上の欠陥、製造上の欠陥、警告欠陥(ドアシステムの故障、ブレーキ障害、サスペンション装置の破損、制御ロジックエラー、その他の安全を脅かす欠陥など)を対象とするリコール範囲。第二に、主な責任者である製造業者は、欠陥の監視、調査、リコール、是正システムを確立し、率先してリコールする必要があります。主導権を握らない者には、監督部門命令のリコール、公衆への暴露、重い処罰、第三に、主責任者である製造業者が欠陥の監視、調査、リコール、是正システムを確立する必要があります。、リコールプロセス、欠陥の発見 → 48時間以内に報告 →調査と確認 → 15日以内のリコール計画の策定 → リコールの実施 → 30日以内の修正 → 効果評価 → 10年以上のファイル保持;第四に、トレーサビリティ要件、エレベータのライフサイクル全体にわたるトレーサビリティ、製造、設置、メンテナンス、使用データをネットワーク化してアーカイブし、欠陥をバッチ、数量、フロー方向を正確に特定できる。5つ目は、リコールを拒否した場合の懲罰的措置、虚偽是正、10%の罰金商品価値の -30%、資格取り消し、重大な不正リストへの掲載、業界禁止アクセス。導入後、エレベーターの生産品質は大幅に向上し、安全上の問題の発生源管理が強化されました。