ノルウェーは、極地高山地域におけるエレベーターの安全管理に関する強制的な新しい規制を発表しました
2024年12月5日、ノルウェー気候環境省はノルウェー標準研究所とともに、極地および高山地域におけるエレベーターの安全管理に関する必須仕様を正式に発行しました。これにより、ノルウェーの北緯66度以北の極地および海抜1000メートルを超える高山地域のエレベーターの安全管理が包括的に強化されました。主な内容は次のとおりです。まず、住宅、景勝地、交通ハブ、産業施設などのあらゆるシナリオのエレベーターを含め、極地および高山地域の新規設置および使用中のすべてのエレベーターを対象とする適用範囲を明確にし、-40℃から-10℃の極低温環境に対する特別な技術要件を策定します。次に、新しく設置されたエレベーターの必須低温適応基準を策定します。2025年6月1日から、高山および極地に新しく設置されたエレベーターには、低温環境向けの特別な駆動システム、潤滑システム、非常用電源、断熱システムを装備する必要があります。これにより、通常の起動と、-40℃という極低温での安全な運転が可能になります。基準を満たさないエレベーターは、設置や使用が禁止されています。3つ目は、使用中のエレベーターのアップグレードと改造の期限を明確にすることです。高山地域や極地で使用中のエレベーターは、2028年までに低温環境適応のアップグレードと変革を完了する必要があります。改造後は、低温性能に関する公式の特別検査に合格する必要があります。基準を満たさないエレベーターの運転継続は禁止されています。第四に、保守管理要件を強化し、高山地域や極地のエレベーターでは10日に1回、低温環境の特別検査は月に1回実施することを明確にする。メンテナンス担当者は、高山環境でのエレベータに関する特別なトレーニングを受け、証明書に基づいて作業する必要があります。また、メンテナンス作業は極地の低温環境における安全運転仕様に準拠する必要があります。第五に、緊急救助要件を強化し、高山地域や極地でのエレベーターの閉じ込め救助は25分以内に現場で行う必要があることを明確にします。メンテナンスユニットは、24時間体制の緊急救助任務体制を確立し、極地の特殊救助用具と防寒資材を装備し、極低温シナリオで毎年少なくとも4回の緊急救助訓練を実施する必要があります。第六に、違反処罰措置を策定します。仕様に従って低温への適応、変形、保守、救助を完了できなかった責任者には、最高38,000ユーロの行政罰金が科せられ、深刻な状況の場合は関連する資格が取り消されます。新しい規制には6か月の移行期間があり、2025年6月5日に正式に施行されました。