この措置は、中国におけるすべてのエレベーター製品の生産、販売、使用、廃棄、リサイクル、解体、再製造の全プロセス管理を対象とした、中華人民共和国の循環経済促進法および固形廃棄物汚染防止管理法の実施に関する特別な補足文書です。この措置の主な内容としては、まず、拡大生産者責任制度の確立、エレベーターメーカーがエレベーター製品のリサイクルの主要な責任者であることの明確化、スクラップエレベーターのリサイクル経路の確立、エレベーター製品のリサイクル、解体、資源利用の責任の引き受け、製造業者に「下取り」メカニズムの確立を奨励し、支援するリサイクルサービスネットワークを構築すること、2つ目は、チェーン対象者全体の責任範囲を明確にすることです。。エレベーター販売業者は、製造業者と協力してリサイクル責任を果たさなければなりません。エレベータ利用者は、スクラップエレベータを適格なリサイクルおよび解体業者に引き渡して処分しなければならない。スクラップエレベータおよびコアコンポーネントを許可なく解体、廃棄、または再販することは固く禁じられています。リサイクルおよび解体企業は、対応する資格を有し、仕様に従って解体、資源利用、無害廃棄を実施する必要があります。第三に、スクラップエレベーターのリサイクルおよび解体プロセスの標準化、スクラップ判定基準、リサイクル登録制度の明確化、エレベーターの技術仕様の解体、解体プロセス全体が追跡可能であること、解体時に発生する有害廃棄物を要求すること廃棄物は資格のあるユニットが処分する必要があり、不法投棄および廃棄は厳重に禁止されています。第四に、エレベーター部品の再製造管理システムを改善し、再生エレベーター部品の設計、製造、検査、識別基準を明確にすることです。再生部品の性能および安全指標は、新製品の性能および安全指標を下回ってはならず、第三者機関の検査と認証に合格しなければなりません。古いエレベーターの更新と改造には、適格な再生部品の使用を優先することが奨励されます。第五に、リサイクル情報のトレーサビリティシステムの確立、エレベーターメーカーおよびリサイクルおよび解体企業へのエレベーター製品のライフサイクル情報台帳の確立の要求、エレベーターの生産、使用、廃棄、リサイクル、解体、再製造の全プロセスのトレーサビリティの実現、および国の特殊機器へのアクセスです。情報広報プラットフォーム; 第六に政策上のインセンティブと監督上の制約を強化し、適格なエレベーター再製造および資源利用プロジェクトに税制上の優遇措置と財政的支援を提供する(企業の信用管理へのエレベーターリサイクル責任の履行を含む)、必要に応じてリサイクル責任を果たさなかったり、法律に従ってスクラップエレベーターを違法に処分したユニットや個人に罰則や宣伝を課したりする。この措置により、2027年末までに、全国のスクラップエレベータの標準リサイクル率が95%以上に達し、コアエレベータ部品の再製造・利用率が60%以上に達し、エレベータ製品のライフサイクル全体のリサイクルシステムが基本的に形成されることが明らかになりました。この措置の実施により、中国のスクラップエレベーターのリサイクル市場が包括的に標準化され、エレベーター業界における循環経済の質の高い発展が促進され、循環経済の世界的な発展傾向に適応して、中国のエレベーター再生製品とリサイクル技術の世界的な輸出に対する政策と標準的支援も提供されました。