新しい規制の主な変更点:まず、エレベーターの構成に関する必須要件、4階以上の住宅にはエレベーターを設置する必要があることを明確にしました。当初の基準では、フロアが7階以上の場合、または屋外設計地からの家庭用玄関フロアの高さが16mを超える場合にエレベーターを設置する必要があるとされていました。新しい規制により、必須のエレベーター設置の床敷居が大幅に引き下げられました。次に、詳細な構成量により、12階以上の住宅の場合、各建物に2台以上のエレベーターを設置し、そのうちストレッチャーを収容できるエレベーターを1台設置する必要があります。18階以上の住宅の場合、各建物には3台以上のエレベーターを設置する必要があります。そのうちストレッチャーを収容できるエレベーターは少なくとも2台必要です; 第三に、バリアフリーで高齢者に優しいための必須要件、住宅用エレベーターは、バリアフリー設計仕様に準拠する必要があります。手すり、大きなフォントのボタン、音声アナウンス装置を車内に設置する必要があります。ランディングドアのクリア幅は0.9m以上、車内のクリア幅は1.6m以上、クリア深さは1.4m以上で、標準のストレッチャーに対応できます。第四に、機械室とシャフトの設計要件により、エレベータの機械室とシャフトの設計は遮音および振動低減の要件に準拠する必要があることが明確になっています。寝室と居間に隣接するエレベーターシャフトは、遮音・振動低減対策を講じる必要があり、エレベーターの運転騒音は国の制限基準に準拠している必要があります。第五に、既存の住宅改造の適応、既存の住宅へのエレベーター設置の設計と建設がこの規範の関連要件に準拠する必要があることを明確にし、既存の住宅へのバリアフリーで老朽化にやさしいエレベーターの設置を奨励し、古いエレベーターの更新と改造を支援しますコミュニティ。