新しい方針の要点:まず、民法の規定に厳密に従い、排他的面積の3分の2以上、ユニット内の所有者数の3分の2を超える所有者が投票に参加し、排他的面積の4分の3以上、参加所有者の数の4分の3以上の同意を得て設置プロセスを開始できます。専有部分の占有のみが該当する所有者の同意を必要とする。第二に、補助金基準がアップグレードされ、6階以下の住宅は1ユニットあたり10万元、7〜9階建ては1ユニットあたり15万元、10フロア以上は1ユニットあたり20万元、資金は所有者の口座に直接振り込まれる。第三に、「ワンウィンドウ承認、共同審査、並行承認」を実施する承認プロセスの簡略化により、承認期限は15に短縮されます営業日、および適格プロジェクトは建設申請を免除できますプロジェクト計画許可。第四に、紛争調停メカニズム、地区とコミュニティがエレベーター設置のための調停スタジオを設置し、高層階と低層階の所有者の利害の相違を調整し、法的援助を提供する。第5に、フォローアップ管理、設置されたエレベーターのメンテナンス、更新、資金管理の責任を明確にし、コミュニティの統一資産管理に参加するよう奨励する。