中核条項:第1に、従来の「全会一致」の行き詰まりを打破するために、「3分の2」制度を採用し、従来の「全会一致」の行き詰まりを打破するために、所有者の排他的面積比では3分の2以上、人員比率では3分の2以上を要求する改造エレベータ投票。2つ目は、エレベータの公的収入をエレベータのメンテナンスにのみ使用される特別口座に預けることを義務付ける公的収入の監督、リニューアル、広報サイクルを月に1回に短縮。3つ目は、古いエレベーター管理、安全性の確保15年以上経過したエレベーターを毎年査定し、不適格な評価については期限内に是正を命じ、期限内に修正しなかった場合は使用を禁止する。第四に、緊急救助。エレベーター利用者ユニットは救助対応時間を確保するために緊急物資を持って緊急救助隊を設置すべきであることを明確にする。第5に、法的責任、投票規則の不履行や不正流用などの行為に対する最高罰則を200万元に引き上げる公的収入。