意見の主な内容:まず、設置アクセス要件、農村部の自作住宅のエレベーターは、対応する資格を持つユニットが設置する必要があり、設置担当者は証明書を所持する必要があり、資格のない個人は許可なく設置することを固く禁じられています。2つ目は、エレベーターの設置後、特殊設備検査機関による承認に合格する必要があり、使用登録を完了した後にのみ使用できるという必須の承認要件です。許可なくエレベーターを使用することは固く禁じられています。第三に、住宅所有者がエレベーターの安全について最初に責任を負うことを明確にする使用管理仕様書、安全管理システムを確立し、日常の定期的な検査を実施し、安全警告標識を掲示する必要があります。第四に、メンテナンスサービスの保証、エレベーターは認定されたメンテナンスユニットとメンテナンス契約を結ぶ必要があり、メンテナンスサイクルは2か月に1回以上であり、地域のメンテナンスサービスステーションを遠隔地に設置することが奨励されています;第五に、政策支援、地方公共団体は、農村部の自作住宅へのエレベーターの設置と維持管理に財政的補助金を出したり、エレベーターの安全性を農村活性化評価制度に組み込んだり、無料の安全訓練や隠れた危険調査を実施したりすることが奨励されています。