基準のコアアップグレード内容:まず、住宅用エレベーター構成の強制アップグレードを行い、4階以上の住宅にはエレベーターを設置する必要があることを明確にします。12階以上の住宅用建物には、1ユニットあたり2台以上のエレベーターを設置し、そのうちストレッチャーを収納できるエレベーターを1台設置する必要があります。18階以上の住宅用建物には、1ユニットあたり3台以上のエレベーターを設置する必要があります。そのうちストレッチャーを収容できるエレベーターは少なくとも2台必要です。同時に、世帯数の異なる住宅用に構成されたエレベータ数の下限が明らかになった。次に、オフィス、商業、医療、教育、鉄道輸送などのさまざまなタイプの公共施設について、公共建築物の詳細なエレベータ構成について、エレベータ構成量、サービスフロア、定格荷重、運転速度の定量的指標が明らかになった。たとえば、オフィスビルには建築面積5000㎡あたり少なくとも1台のエレベーターを設置し、病院の外来棟には建物面積3000㎡あたり少なくとも2台の医療用エレベーターを設置する必要があります。3つ目は、バリアフリーで老朽化に配慮した必須要件であり、すべての土木建築物に構成されるエレベーターはバリアフリー設計仕様に準拠する必要があることを明確にしています。住宅用エレベーターには、手すり、大きなフォントのボタン、音声アナウンス装置が装備されている必要があります。医療施設や高齢者介護施設のエレベーターは、医療用エレベーターの技術基準に準拠する必要があります。公共施設には特別なバリアフリーエレベータを設置する必要があります。第四に、火災エレベータ構成仕様では、建物の高さが33mを超える住宅用建物、第1種高層公共建築物、および建物高さが32mを超える第2種高層公共建築物には、消防用エレベータを設置する必要があることが明確になっています。消防エレベータの積載量は800kg以上で、走行速度は1階から最上階までの稼働時間が60秒を超えないようにする必要があります。第五に、エレベータシャフトと機械室の遮音、防振、防火、防水、換気の設計要件を明確にし、エレベータシャフトと機械室の遮音、防振、防火、防水、換気の設計要件を明確にします。寝室や居間に隣接するエレベータシャフトは、遮音対策と振動低減対策を講じる必要があります。エレベータの機械室には、機器が正常に動作するように温度制御システムを装備する必要があります。