コア・ポリシー・ポイント:

まず、統一課税モデル、エレベーターは機械として分類され、販売と設置の統合は商品の販売と定義され、全額13%の課税、請求書の備考には設置を含むことを示すことができ、建設サービス情報を記入する必要はありません。

第二に、簡易課税が廃止され、企業は設置サービスに対する簡易課税の選択肢を失い、分割課税の歴史が完全に終わりました。第三に、原価計算、調達、輸送、設置、労力/消耗品の統一徴収が簡素化され、全収益が13%と認識され、収益とコストを分割する必要がなくなりました。

第四に、メンテナンス税率は変わらず、納入後の個別のメンテナンス契約はモダンサービスとして分類され、販売および設置事業とは別に6%の課税が引き続き受けられます。

第五に、2026年1月1日から実施されるすべてのエレベーター企業(生産、販売、設置、貿易)に適用される実施時期です。


新しい規制は税務紛争を排除し、業界の税負担を統一し、企業がビジネスモデルを最適化し、市場を拡大するのに役立ちます。